第1条(適用範囲)

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、所定の事項を当施設に申し出ていただきます。